相続が開始した場合、まずは相続人が誰かを確認します。民法上の相続人と法定相続分は下記のようになっています。
| 相続人 | 法定相続分 | |
第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者が2分の1 残りが子 | 子の相続分は子が複数の場合基本的には等分になります。 |
子のみ | 子が全部 | ||
第2順位 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者が3分の2残りが直系尊属 | 直系尊属は父母、祖父母などの |
直系尊属のみ | 直系尊属が全部 | ||
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が4分の3残りが兄弟姉妹 | 兄弟姉妹の相続分は兄弟姉妹が |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹が全部 |
各順位の意味は順位の上のところから見ていき、該当するものがいれば次の順位にはいかないという意味です。例えば、第1順位である子がいれば直系尊属OR兄弟姉妹は相続人ではありません。 配偶者は常に相続人です。
代襲相続人がいるときは相続人の権利義務を引き継ぎます。
代襲とは
代襲とは、被相続人の子等が相続開始前に死亡したとき、または欠格・廃除によって相続権を失ったときに、その者の子がその者に代わって相続人となることを言います。
代襲相続は直系卑属の場合は制限はありませんが、兄弟姉妹の場合は一代限りになっています。
民法上は相続人の位置関係により上記のように法定相続分を定めていますが相続財産をどのように相続するかは相続人全員の合意があれば基本的には自由です。ただし、遺産分割でもめる場合などは原則としてこの法定相続分が基本となります。
遺言などで1人の相続人が他の相続人(同じ立場の相続人)よりも多く相続することはありますが、この場合遺留分を侵害していない限り認められます。
遺留分について
民法では相続人(兄弟姉妹を除く)が受け取ることができる最低限の割合を定めてあり、(直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、その他の場合には2分の1)遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることによりその侵害分を取り戻すことが可能です。(侵害を知ったときから1年または知らなかった場合でも相続開始の時から10年以内)