受付時間
10:00~16:00
定休日
土日祝祭日
0834-34-5488

〒745-0811 山口県周南市五月町15番12号

澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

相続が開始した場合、まずは相続人が誰かを確認します。民法上の相続人と法定相続分は下記のようになっています。

 

相続人 

 法定相続分

 

第1順位 

 配偶者と子

 配偶者が2分の1 残りが子

子の相続分は子が複数の場合基本的には等分になります。

 子のみ

 子が全部

 

第2順位

 配偶者と直系尊属

 配偶者が3分の2残りが直系尊属

直系尊属は父母、祖父母などの
被相続人より上の世代の直系親族
のことをいいます。 

 直系尊属のみ

 直系尊属が全部

 

 

第3順位

配偶者と兄弟姉妹 

 配偶者が4分の3残りが兄弟姉妹

兄弟姉妹の相続分は兄弟姉妹
複数いた場合基本的には等分
になりますが父母の一方が違う
兄弟姉妹は父母を同じくする
兄弟姉妹の2分の1で計算されます。

 兄弟姉妹のみ

 兄弟姉妹が全部

各順位の意味は順位の上のところから見ていき、該当するものがいれば次の順位にはいかないという意味です。例えば、第1順位である子がいれば直系尊属OR兄弟姉妹は相続人ではありません。 配偶者は常に相続人です。

代襲相続人がいるときは相続人の権利義務を引き継ぎます。

代襲とは
 代襲とは、被相続人の子等が相続開始前に死亡したとき、または欠格・廃除によって相続権を失ったときに、その者の子がその者に代わって相続人となることを言います。
 代襲相続は直系卑属の場合は制限はありませんが、兄弟姉妹の場合は一代限りになっています。

民法上は相続人の位置関係により上記のように法定相続分を定めていますが相続財産をどのように相続するかは相続人全員の合意があれば基本的には自由です。ただし、遺産分割でもめる場合などは原則としてこの法定相続分が基本となります。

遺言などで1人の相続人が他の相続人(同じ立場の相続人)よりも多く相続することはありますが、この場合遺留分を侵害していない限り認められます。

遺留分について
 民法では相続人(兄弟姉妹を除く)が受け取ることができる最低限の割合を定めてあり、(直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、その他の場合には2分の1)遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることによりその侵害分を取り戻すことが可能です。(侵害を知ったときから1年または知らなかった場合でも相続開始の時から10年以内)

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら    
0834-34-5488

担当:澄田

受付時間:10:00~16:00
定休日:土日祝祭日

相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市・山口市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。

対応エリア
周南市・下松市・光市他山口県全域及び北九州、広島
(相続・事業承継業務は全国対応)

無料相談実施中!

お電話でのお問合せ

0834-34-5488

お問合せはお気軽にどうぞ

<受付時間>
10:00~16:00
※土日祝祭日は除く

代表者からひとこと

山口県周南市の税理士です。 お客様からの「相談してよかった!」 との一言を頂くために日々業務に 励んでいます。

澄田卓哉税理士事務所

住所

〒745-0811
山口県周南市五月町15番12号

受付時間

10:00~16:00

定休日

土日祝祭日

相続税計算シート無料公開中!