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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

 相続が発生した場合、相続税がかからなくても名義変更等の必要から相続財産を洗い出す必要があります。また、相続税の申告の必要があるかどうかも確認しなければなりません。おおまかな財産の確認方法、相続税評価額の概算の出し方は下記の通りです。

 なお、各種手続きには相続人であることを証する書類(戸籍謄本など)が必要ですので事前に問い合わせて必要な書類を確認する必要があります。

 財産の種類 確認方法等  相続税評価額概算額の出し方 
 現金

 財布、金庫など自宅等で確認

 金額はそのままですが、相続開始直前に預金から引き出したものがあれば加算します。
 預金  銀行、郵便局等に残高証明書を出してもらう

 残高証明書の金額(未収利息の金額が大きい場合はその計算もしてもらってください)

 土地

 市などから送られてくる固定資産税の書類

又は市などに名寄帳を出してもらう

 一般的な宅地の場合、固定資産税評価額(標準額ではありません)のおおむね1.2倍の金額

(地域にもよりますが市の固定資産税評価額が時価のおおむね7割、相続税路線価が8割といわれています)

 建物  土地と同じ

 自己使用の場合は固定資産税評価額そのまま。

貸家の場合は固定資産税評価額の0.7倍

(大阪は一部0.6倍のところがあります)

 生命保険金  保険証書の確認、請求漏れのないように  死亡保険金額-相続人の数×500万
 保険関係未収金  保険証書の確認、請求洩れのないように

 入院給付金などの金額

(相続開始後に入金されるもの)

 生保権利  保険証書の確認  契約者(保険料負担者)が被相続人で被保険者が被相続人以外の保険契約の解約返戻金
 損保解約金  保険証書の確認  損害保険契約の相続開始時点の解約返戻金
 退職金  死亡退職金の書類

 死亡退職金-相続人の数×500万円

(小規模企業共済の退職金もこれに該当します)

 有価証券

 株式、受益証券、債券など証券会社、銀行

などに残高証明書を出してもらう。

 上場有価証券等は時価(残高証明書に評価額も書いてもらうといいです。)

非上場株式は別途評価してもらうことをお勧めします。

 その他の財産  貸付金など上記以外のものに関する書類

 事業用財産や貸付金など上記以外の財産

原則として時価(処分価格)

 債務  銀行などに残高証明をだしてもらう

 借入金残高や所得税、住民税、固定資産税

で相続開始時点で未納のものなどの金額

 葬儀費用  各種領収書、お布施などで領収書がもらえないものは支払年月日、相手先を記載しておく  支払った金額

簡単な相続税の概算を出してみたい方は 相続税試算シート を用意していますのでご利用ください。

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