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澄田卓哉税理士事務所

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相続税の計算のしくみは下記のようになります。

①まず課税価格の合計額を計算します。



各相続人等が取得した

財産の価額

(総額)


 
課税価格の合計額
前3年以内贈与財産
相続時精算課税制度適用贈与財産 被相続人の債務・葬儀費用

前3年以内贈与財産とは

相続等により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産 

②課税遺産総額を計算します。

課税価格の合計額 遺産に係る基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数)


課税遺産総額

 

③課税遺産総額から相続税の総額を計算します。

 法定相続人が課税遺産総額を法定相続分で相続したものと仮定して計算した取得金額(※)をもとに下記の税率表により各法定相続人ごとに算出した相続税を合計したものが相続税の総額です。

(※)実際の取得の状況は関係なく、ここではあくまで法定相続分で分けたものとして計算します。

【相続税の税率表】

 法定相続分に応ずる取得金額 税率  控除額 
 1000万円以下の金額  10%  ─
 3000万円以下の金額  15%  50万円
 5000万円以下の金額  20%  200万円
 1億円以下の金額  30%  700万円
 2億円以下の金額  40%  1700万円
3億円以下の金額 45% 2700万円
6億円以下の金額 50% 4200万円
 6億円超の金額  55%

 7200万円

④各相続人の相続税額を出します。

 ③の相続税の総額を実際に相続した各相続人に配賦します。

 配賦基準は実際に相続した財産価額で按分します。

なお、非上場株式等の特例制度を適用される場合は上記方法と少し異なりますのでご注意ください。

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