相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ですが申告期限までに相続財産の全部の遺産分割協議が整わない場合又は一部の遺産分割協議しか整っていない場合は未分割の財産を法定相続分で相続したものと仮定して計算した申告をしなければなりません。
未分割を理由とした申告期限の延長などはありませんのでご注意ください。
この場合、未分割での申告時には未分割の財産に対して以下の相続税の特例は適用できません。
①配偶者に対する税額軽減
②小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例等
③事業承継税制(納税猶予の特例)
④農地等の相続税の納税猶予
⑤相続税の取得費加算の特例
⑥物納など
①、②については申告期限から3年を経過するまでに遺産分割ができれば修正申告又は更正の請求手続きを行なうことにより適用ができるようになりますが他は救済措置がありませんので適用できません。
特に③、④は要件を満たしているのであれば是非とも相続税の申告期限までにその財産(株式や農地)だけでも分割を終わらせて申告をするようにして下さい。
なお、③や④は特例の適用要件に各種添付書類がありますのでそれを入手するためには若干の期間を要しますのでご注意ください。