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澄田卓哉税理士事務所

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所得税や消費税の確定申告の必要がある方が年の途中で亡くなられた場合には、通常の確定申告期限とは異なり、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告書を提出しなければなりません。

例)2019年10月10日に亡くなった場合 2019年分の申告期限は翌年2月10日

  2019年1月20日に亡くなった場合  2018年分、2019年分ともに申告期限は5月20日

 ※還付申告の場合は特に期限はありませんが還付請求権は5年間で消滅しますのでそれまでに行なう必要があります。

1.納税義務者は相続人

 本人が亡くなられているため、相続人に申告・納税の義務があります。

 ①原則として相続人全員が共同で提出

 ②各相続人が個別で提出可

2.申告書の提出先は被相続人の納税地の所轄税務署

 相続人の納税地ではなく、被相続人の住所の所轄税務署に提出します。

3.通常の申告書類に添付しなければならない付表

 所得税の場合には「所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」

 消費税の場合には「死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書」を添付する必要があります。

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