受付時間 | 10:00~16:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
所得税の準確定申告の計算にあたって留意する点は下記の通りです。
1.医療費控除
対象となるのは、被相続人の死亡の日までに被相続人が支払った医療費だけになります。
入院していた場合などは、亡くなられた後その入院費を払うことが多いですがその場合の医療費は対象となりません。
※亡くなられた後に支払われた医療費を生計を一にする相続人が負担した場合には、その相続人の医療費控除の対象とすることができます。
(この亡くなられた後に支払われた医療費は相続税の計算上、債務として控除できますので必ずコピーをとっておいてください)
医療費控除の対象となる医療費については確定申告のための医療費控除をご覧ください。
2.社会保険料、生命保険料、地震保険料控除
対象となるのは被相続人の死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額になります。
3.扶養控除
扶養の判定は被相続人の死亡の時の現況で判定します。(ただし、年齢判定は相続開始年の12月31日で行ないます。)
※被相続人の扶養親族になっていて準確定申告で扶養控除をとった場合でも、他の相続人の扶養親族(12月31日で判定)に該当すれば同じ年分のその相続人の扶養親族になることができます。
1人の扶養親族が同じ年に、被相続人と相続人の扶養親族となることが可能ということです。
担当:澄田
受付時間:10:00~16:00
定休日:土日祝祭日
相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市・山口市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。
対応エリア | 周南市・下松市・光市他山口県全域及び北九州、広島 (相続・事業承継業務は全国対応) |
---|