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澄田卓哉税理士事務所

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所得税の準確定申告の計算にあたって留意する点は下記の通りです。

1.医療費控除

 対象となるのは、被相続人の死亡の日までに被相続人が支払った医療費だけになります。

 入院していた場合などは、亡くなられた後その入院費を払うことが多いですがその場合の医療費は対象となりません。

 ※亡くなられた後に支払われた医療費を生計を一にする相続人が負担した場合には、その相続人の医療費控除の対象とすることができます。

 (この亡くなられた後に支払われた医療費は相続税の計算上、債務として控除できますので必ずコピーをとっておいてください)

    医療費控除の対象となる医療費については確定申告のための医療費控除をご覧ください。

2.社会保険料、生命保険料、地震保険料控除

 対象となるのは被相続人の死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額になります。

3.扶養控除

 扶養の判定は被相続人の死亡の時の現況で判定します。(ただし、年齢判定は相続開始年の12月31日で行ないます。)

 ※被相続人の扶養親族になっていて準確定申告で扶養控除をとった場合でも、他の相続人の扶養親族(12月31日で判定)に該当すれば同じ年分のその相続人の扶養親族になることができます。

 1人の扶養親族が同じ年に、被相続人と相続人の扶養親族となることが可能ということです。

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