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その年分の還付申告の場合の提出期限は、一般の確定申告のように翌年の3月15日までに提出しなければいけないという定めはなく、逆にいつまでなら出せますという規定があります。
1.いつから提出可能か
翌年の1月1日から提出が可能ですので、早めに出すと早く還付されます。
2.いつまで提出できるのか
その年の翌年1月1日から5年経過する日までです。
例) 平成27年分については令和2年12月31日です。
よく、3月15日までと誤解されているのですが、還付申告の場合は12月31日が基準になります。
確定申告をした年分の所得税の計算に誤りがあった場合などで、その年分の所得税の還付をしてもらう場合は更正の請求という手続きになります。この更正の請求はその年分の法定申告期限の翌日から5年間になりますので注意して下さい。
担当:澄田
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