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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

医師の処方箋により薬局で購入したものは基本的にすべて医療費控除の対象となります。

医師の処方箋をもらわずに(診察を受けずに)、自分で購入した医薬品は治療又は療養を目的とする場合にのみ医療費控除の対象となります。

 2009年6月より医薬品の一部がコンビニなどで売ることができるようになり、また最近では調剤薬局がコンビニと併設されるなど医薬品がいろいろなところで売られるようになってきています。

どこで買ったかはあまり重要視されないでいいと思いますが、医師の処方箋に基づくものではない場合の医療費控除の対象となるかどうかの基準は

①医薬品であること(薬事法に定める医薬品をいいます。)

②その治療や療養に必要なことが明らかであること

③その症状に応じて普通に考えて適正な金額であること

が法律通りの解釈となります。

ドリンク剤や栄養剤をはじめとする医薬部外品などは、医師の処方がなければ認められないと思います。

また、医薬品であっても治療や療養に必要なものでないものは認められません。

【疲労回復のためのビタミン剤、栄養剤等】

 ×医療費控除の対象となりません。

 ビタミン剤、栄養剤、ドリンクの中には医薬品に該当するものもありますが、目的が疲労回復などの場合は医薬品であっても医療費控除の対象とはなりません。

【丸山ワクチンの購入費用】

 ○医療費控除の対象となります。

 丸山ワクチンは薬事法の医薬品ではないですが、その投与は、医師の許可の必要性、医師による使用を前提としますので医療費控除の対象となります。

 【かぜなどの予防のためのうがい薬、マスクなど】

【インフルエンザなどの予防接種】

 ×医療費控除の対象となりません。

 予防は治療又は療養ではないため医療費控除の対象となりません。

 【疲れ眼やドライアイなどのための目薬】

 ×医療費控除の対象となりません。

 医師の指示や処方がない場合の目薬購入費用は、それが治療のためのものかどうかがあいまいですので対象とならないと考えます。また同じようなものでシップ薬があげられます。これも症状の程度が人によってあいまいですので医師の診療を受けたものでなければ難しいと考えます。

 眼科での目薬、外科等でのシップ薬は医療費控除の対象となります。

 【漢方薬】

 △医療費控除の対象となる場合とならない場合があります。

 医師の指示や処方によるものなどは医療費控除の対象となりますが、それ以外の健康増進や病気予防などのために購入するものは対象となりません。

【寝たきりの人などのおむつ代】

 ○要件を満たせば医療費控除の対象となります。

 おむつ代は本来医療費控除の対象ではありませんが、一定の要件のもと医療費控除の対象として認められています。

 要件は下記の通りです。

 ①おおむね6ヶ月以上の寝たきり状態であること

 ②医師の治療を受けており、おむつの使用が必要であること

 ③医師などが証明した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を確定申告書に添付すること

 なお、2年目以降は「おむつ証明書」に変えて市町村が発行するおむつ使用確認書(市によって名称が異なります。)により提出することができます。(費用がこちらの方が安いと思います。)

 ・また市町村によってはおむつ代の補助金を出しているところもありますので確認してみてください。

 ・なお、このようなケースの場合、

  特別障害者控除も受けられる可能性がありますので検討してみてください。

 (障害者手帳の有無は関係ありません。)

 【参考】特別障害者に該当するもの(一部抜粋)

  ・常に就床を要し、複雑な介護を要する者

  具体的には、その年の12月31日において、引続き6ヶ月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ、自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる者をいいます。

  特に証明書等の義務はありませんが、多くの場合判断に迷いますので、市町村ではそのような方のために障害者控除対象者認定書というものを発行してくれます。住所地を所轄する市町村に問い合わせてみてください。

  上記のように、薬局等で購入したものは自己判断で購入するものも含まれるため、その治療や療養に必要なことが明らかであることが必須になってきます。病気などの症状や程度があいまいなものは医療費控除の対象となる医療費として認められる可能性は低くなります。

 特にコンビニやドラッグストアで購入したものは、レシートや領収書の裏に何のために購入したか書くようにしたほうがいいと思います。

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