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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

在宅での訪問看護、介護サービスや通所によるリハビリや各種介護サービスに関する費用を支払った場合には

医療費控除の対象となるものがあります。

現在は、ほとんどの領収書に医療費控除対象額が記載されていますのでその記載された医療費控除対象額をそのまま

医療費控除に利用すればいいのですが、内容について確認されたい方は下記内容を参考にしてください。

医療費控除の対象となる居宅サービスは基本的に医療系(看護、リハビリ、療養)に限られており、福祉系は医療系サービスと併せて利用している場合に限り医療費控除の対象となっています。

 ①

無条件で医療費控除の対象

となる居宅サービス 

訪問看護

介護予防訪問看護 

 サービス利用の

自己負担額

 訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション

 サービス利用の

自己負担額

 居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導

 サービス利用の

自己負担額

 通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

 サービス利用・食費

自己負担額

 短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護

 サービス利用・食費

居住費の自己負担額

 

 ②

 ①のサービスと併せて利用する場合

にのみ医療費控除の対象となる居宅サービス

 訪問介護(生活援助中心型は除く

夜間対応型訪問介護

介護予防訪問介護

 サービス利用の自己負担額が対象

(食費・居住費は含まない)

 訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介護

 通所介護

介護予防通所介護

 認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

 小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

 短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

 ③ 医療費控除の対象とならないもの 

 認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

 医療費控除対象外

 特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護

 地域密着型特定施設入居者生活介護

 福祉用具貸与

 介護予防福祉用具貸与

【交通費について】

上記の表の中の医療費控除の対象となるサービスを受けるためにかかる交通費で通常必要な範囲のものは

医療費控除の対象となります。

【指定居宅サービス事業者が発行する領収書について】

 指定居宅サービス事業者(上記の表のサービス等を提供する事業者で都道府県知事が指定するものをいいます。)

 等が発行する領収書には医療費控除対象額が記載されることとなっています。

【医療系サービスと併せて利用するとは】

 居宅サービス計画や介護予防サービス計画に基づいて医療系(上記①)サービスと併せて利用することをいいます。

上記のように居宅サービスは多種多様になっており、税理士の私でもすぐに判断がつかないものです。

 もし、自分で確認したいときは、まず、自分(あるいは扶養者)がどのサービスを受けているかを確認して、医療系ならば

医療費控除の対象となり、福祉系なら医療系と併せて利用する計画があり実際に利用したかどうかを確認する必要があります。

高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合には、医療費控除の計算上、医療費から差し引いて計算する必要があります。

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