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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

平成27年度税制改正が成立、公布されました(H27/3/31)

贈与税の改正

1.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の見直し

 ①適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。

 ②非課税限度額が下記の通りになります。

【良質な住宅用家屋の場合】 

住宅用家屋の取得等の契約の締結期間 A(消費税10%) B(左記以外)
平成27年12月まで 1500万円
平成28年1月〜平成28年9月 1200万円
平成28年10月〜平成29年9月 3000万円 1200万円
平成29年10月〜平成30年9月 1500万円 1000万円
平成30年10月〜平成31年6月 1000万円 800万円

 【良質な住宅用家屋以外の場合】 

住宅用家屋の取得等の契約の締結期間 A(消費税10%) B(左記以外)
平成27年12月まで 1000万円
平成28年1月〜平成28年9月 700万円
平成28年10月〜平成29年9月 2500万円 700万円
平成29年10月〜平成30年9月 1000万円 500万円
平成30年10月〜平成31年6月 700万円 300万円

(注)東日本大震災の被災者の方が適用を受ける場合には非課税限度額が別途定められています。

 ※表中の語句説明

 A(消費税10%) ・・・ 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等

                の税率が10%であるものをいいます。

 良質な住宅用家屋とは、

  イ 省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)以上

  ロ 耐震等級2以上

  ハ 免震建築物

  ニ 一次エネルギー消費量等級4以上(平成27年改正より追加)

  ホ 高齢者等配慮対策等級3以上(平成27年改正より追加)

  のいずれかに該当するものをいいます。

なお、適用対象となる増改築等の範囲に下記のものが加えられます。

  イ 一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事

  ロ 給排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事

【上記改正の留意点】

  住宅取得等資金の贈与の特例の拡大、延長が図られましたが、消費税の税率改正に合わせて

 非課税限度額が変わっています。

  これまでは暦年での取得で非課税限度額が決まっていましたが、今回の改正では契約の締結日

 で非課税限度額が決められています。契約の締結日とは売買契約書や新築などの請負契約書の

 契約日をいいます。

  このような特殊な期間で決めた理由は消費税の改正によるものです。これを正しく理解するために

 はまず消費税の経過措置というものを理解する必要があります。

【建物の建築の場合の消費税10%税率UPに伴う経過措置】

平成29年4月1日以降に引き渡したものは原則として消費税は10%になるのですが、平成28年9月末までに契約したものについては平成29年4月以降に引き渡しても消費税は8%でいいですよという経過措置が定められています。

 そのため、平成28年9月までの契約については3000万円又は2500万円の適用はありません。逆に

一番注意しないといけないのは、平成28年10月以降に契約し、平成29年3月までに引き渡しを受けた

場合は非課税限度額が良質な住宅用家屋の場合3000万円ではなくて1200万円になるということです。

 消費税の税率UPに伴う駆け込み需要を抑制するために、一時的に非課税限度額が上がる時期があり

ますので適用する場合は十分に注意する様にしてください。

2.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

  結婚、子育て資金の支払いに充てるために直系尊属が金銭等を金融機関等に信託した場合に受贈者

1人につき1000万円(結婚費用は300万円)を非課税とする制度が創設されます。

 ①受贈者の要件  20歳以上50歳未満

 ②適用時期 平成27年4月1日から平成31年3月31日

 ③結婚・子育て資金の内容

  ・結婚に際して支出する婚礼費用、住居に要する費用、引っ越しに要する費用で一定のもの

  ・妊娠、出産に要する費用、子供の医療費、保育料のうち一定のもの

 ④信託資金管理契約の終了時期 

  ・受贈者が50歳に達したとき

  ・受贈者が死亡したとき

  ・信託財産の価額がゼロとなった場合において終了の合意があったとき

 ⑤終了時の残額の取り扱い

  上記④の事実があった日に残額に相当する金額の贈与があったものとして贈与税を計算する。

 ⑥信託期間中に贈与者が死亡した場合の取り扱い

  贈与者の死亡の日における残額(支出精算後)に相当する金額を受贈者が贈与者から相続又は遺贈に

 より取得したものとみなして、贈与者の相続税の課税価格に加算する。ただし、この残額に対応する相続

 税額については2割加算の適用はない

 【上記改正の留意点】

  将来の経済的な不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因のひとつとなっていることを踏まえ

 (大綱より)ての本制度の創設だそうです。

  一言でいうと、相続税対策としてはあまり使えない・・・?という感じです。一番のネックは⑥の贈与者が

 亡くなった場合に相続財産に加算されるということです。

  そもそも結婚費用、妊娠出産費用、子の医療費はその都度実費(常識の範囲内)であれば扶養義務者で

 ある親や祖父母が支払う場合には贈与税の課税対象ではありません。一括で渡しても贈与者が亡くなった

 場合には相続財産に加算されるというのでは相続税対策としてはあまりメリットがない気がします。

 (教育資金等の贈与の場合には、この相続財産に加算する規定はありません。)

 相続税対策というよりは、まさに創設の理由づけとなった金銭的な不安を払拭するにはいいかもしれません。

 ちなみに現段階の情報では、いわゆる婚活費用はダメ、子育てもオムツ代やベビー用品はダメだそうです。

3.教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し、延長

 ①教育資金の範囲の追加

   ・通学定期券代、進学時の引っ越し代、留学渡航費等を加える

 ②適用期間の延長

   平成31年3月31日まで延長

 【上記改正の留意点】

  非課税限度額1500万円は変わらず期間は延長されました。当事務所のお客様でも1500万円を一括

 で信託するのは余った場合の贈与税を考えると躊躇される方が多く、段階的に利用されている方が多い

 のですが、延長になったことにより使いやすくなったと思います。

相続税の改正

  平成25年度税制改正により平成27年1月1日以降の相続から大きな改正となりますが、これに関する詳細は

損したくない!相続税-平成27年相続税大改正-

をご覧ください。

 今回の税制改正大綱での相続税に関する改正は事業承継税制の多少の見直しが図られた他はとくに大きな改正はありませんでした。

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