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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

損したくない!相続税-平成27年相続税大改正-

平成27年からの相続税が大きく変わりました。 

平成25年度税制改正により平成27年1月1日以降の相続から相続税の取り扱いが大きく変わりました。基礎控除額は約20年ぶりの改正となり、まさに大改正といってもいい内容です。

Q1. 何が変わったの?

A1.基礎控除額が縮小され、課税対象者が増加しました。

 相続税の計算は、遺産額から基礎控除額を引いて計算しますが、平成27年からの相続から基礎控除額が下記のように縮小されました。

現行  5,000万円法定相続人の数×1000万円 

改正後 3,000万円+法定相続人の数×600万円

例)相続人が配偶者と子供2人の3人の場合

 基礎控除額は 現行8,000万円    改正後4,800万円

3,200万円の基礎控除額減に!     

A2.相続税の税率構造が改正されました。

 各取得年分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がりました。

(相続税の速算表)

 現行

 改正後

各取得分の金額

税率 

控除額 

各取得分の金額 

 税率

控除額 

1000万円以下

10%  

─ 

1000万円以下

10%

 ─

3000万円以下

15%

50万円

3000万円以下

15%

50万円

5000万円以下

20%

200万円

5000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

1億円以下

30%

700万円

3億円以下

40%

1700万円

2億円以下

40%

1700万円

3億円以下

45%

2700万円

3億円超

50%

4700万円

6億円以下

50%

4200万円

6億円超

55%

7200万円

(注)各取得分の金額とは法定相続分に応じた取得金額をいいます。相続税の具体的な計算方法は

相続税の申告─相続税の計算のしくみをご覧下さい。

A3.小規模宅地等の特例対象地の拡大

相続税の計算で課税価格を算定する際、被相続人等の居住用や事業用などの土地で要件を満たすものは評価減(50%〜80%)することができますが、平成27年からの相続ではこれらの評価減の拡大が行われました。

特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の拡大

 現行 240㎡  → 改正後 330㎡

特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の重複適用が可能に

  特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の両方があった場合、

 現行  面積調整が行われ実質的にどちらか1つの上限までしか適用できない

 改正後 それぞれの上限面積まで重複して適用可能に

A4.未成年者控除、障害者控除の控除額が上がりました。

 相続税の納付額を計算する際に、相続人の中に未成年者、障害者の方がいる場合には、本来納める相続税から年齢に応じて税額を控除することができますが、平成27年からの相続についてはその控除額がUPしました。

未成年者控除

 現行 20歳までの1年につき 6万円

 改正後 20歳までの1年につき 10万円

障害者控除

 現行  85歳までの1年につき 6万円(特別障害者の場合12万円

 改正後 85歳までの1年につき 10万円(特別障害者の場合20万円

 その他、事業承継に関する改正が行われました。

また、合わせて贈与税についても改正が行われています。贈与税改正の詳細は下記をクリックしてください。

Q2. 早めの対策がトクするって本当?

 相続税は事前の準備が決め手!早めの対策で大切な資産を守ります。

 相続税対策は早く着手すればするほど高い効果が望め、贈与などをうまく利用することにより相続の際の遺産額を減らすには期間が長ければ長いほど減らせる金額が大きくなります。贈与税の暦年課税制度は贈与者1人あたり年110万円の基礎控除がありますので10年、20年の期間で下の世代に移せばかなりの金額になりますし、価値の上がるものや収益を生むような財産を相続時精算課税制度を利用して贈与すればその後の価値上昇分、収益分を下の世代に移せることになり、これもまた期間が長ければ長いほど効果が高くなります。相続税対策のポイントを理解しておくと人生の中のいろいろなタイミングで大きな相続税対策を立てられることがあり、これも早い時期から意識しておくことが重要です。

あなたの相続税対策は税務調査で通用する?

 最近ではインターネット等によりいろいろな情報が手軽に入手できる時代になりました。相続税対策についても様々な情報が流れており、それに基づいて自分はしっかり相続税対策をしていると思われている方もいらっしゃるかもしれません。でもその相続税対策は本当に法的に通用するでしょうか?当事務所に相続税の相談で来られる方に過去のご自身でされた相続税対策をお聞きすることがありますが、法的に通用しない対策をされている方は少なくありません。

 Q3. じゃあ、どうすれば良いの?

まずは頼れるプロに相談しましょう!

 相続税に関して悩まれている方は、是非一度相続税に精通している税理士にご相談下さい。ご自身の相続税がどれぐらいになるのか、支払い可能な額なのかを確認するだけでも安心される場合があります。

 そのうえで、今からできる相続税対策などのアドバイスをもらいましょう。

 当事務所では、初回無料相談も行っております。また、相続税以外の相続に関するご相談の場合で税理士の業務の範疇を超えるものは提携している司法書士等をご紹介できますのでまずはお気軽にご相談下さい。




 ─ 相談してよかった!!  当事務所無料相談のご案内─


当事務所では、相続税に関する初回無料相談を行っており、できる限りではありますが相談に来られる方の悩みを一緒に解決させて頂きたいと思っています。まずは、お気軽にご相談ください。 

  • 改正でうちの相続税はどうなるのかしら?
  • 生前贈与をしたいんだけど・・・
  • 相続対策は自分でしてるつもりだけど一回見てほしい・・など

このようなお悩み相談でも結構です。 あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

無料相談(1時間程度)について・・・

●当事務所に来所いただける方限定で、初回のみのサービスとなります。

(旅費、日当発生しますがこちらがお伺いすることも可能です。報酬の目安は移動時間、相談時間合わせて1時間当たり3,000円程度です。詳しくはお電話でご確認下さい。)

●まずは、お電話で来所日をご予約下さい。

(お電話での相談は承っておりません。ご予約のみお願いします。)

●来所時には、下記のものをご持参ください。

(一般的な相続税のご相談の場合です。別途個別の相談がある場合は必要書類をお知らせします。)

 ・不動産をお持ちの方

  ・・・固定資産税課税明細書(評価額のわかるもの)

 ・保険に加入されている方 ・・・ 保険証券

 ・有価証券をお持ちの方 ・・・ 残高証明書(取引明細書でもOK)

 上記はすべてコピーで構いませんが、裏面もある場合には合わせてコピーをお願いします。

 預貯金等は口頭でお聞きしますのでだいたいの金額を把握しておいて下さい。

●簡便な方法により遺産の概算額と相続税額を計算いたします。

●今後の相続税対策のアドバイスをさせていただきます。

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平成25年度税制改正情報 (この改正は平成25年3月29日に成立しました。)

□贈与税の主な改正(改正時期にご注意ください)

【教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置】 (平成25年4月1日〜平成27年12月31日の限定措置)

受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属(親や祖父母など)が金銭により金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価格又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人あたりにつき1500万円(学校以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が非課税となります。

※教育資金とは

  ①学校等に支払われる入学金その他(授業料等)の金銭

  ②学校以外の者に支払われる金銭で一定のもの(予備校や塾などが該当すると思われますが、詳細はまだ出ていません。)

  非課税となる金額は上記①の場合は1500万円、②の場合は500万円になります。

その他の詳細は分かり次第お知らせします。

【ワンポイント】

もともと、親や祖父母は扶養義務者ですので、子や孫の教育資金をその都度出すことは贈与税の対象ではありません。(親が捻出可能であるのに祖父母が多額の入学金や授業料を出す場合は問題となりますが)

今回の改正は、その都度支払うのではなく前もって一括で信託等した場合でも贈与税は非課税となるということです。

ただし、この贈与は安易にしない方がよさそうです。1500万円の枠があるからといって1500万円信託してその後お子さんやお孫さんがその1500万円を使い切れなかったら・・・

しっかり改正案には書いてあります。もらった者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税すると。

ですので、信託する金額は十分に検討して余ることの無いようにしなければなりません。また、信託した場合は金融機関によっては信託の手数料、引出手数料を支払わなければなりませんのでそのあたりも確認する必要があります。

お子さんやお孫さんの年齢、あげる側の年齢によりますが、一度に1500万渡すのではなく、段階的に贈与してもいいのではと思います。平成27年いっぱいまではこの制度がありますので。

【暦年課税贈与の贈与税の税率構造の改正】 (平成27年1月1日〜)

 暦年贈与(相続時精算課税制度の対象とならないもの)に対する贈与税の税率について改正がなされています。

 ①相続税の税率構造改正に伴う最高税率等の調整

 ②20歳以上の者が直系尊属(親、祖父母など)から贈与を受けた場合の贈与税の軽減

上記2つの改正により、税率構造が2つに分かれます。

(贈与税の速算表:現行)

 基礎控除の課税価格 税率  控除額 
 200万円以下  10%  ─
 300万円以下  15%  10万円
 400万円以下  20%  25万円
 600万円以下  30%  65万円
 1000万円以下  40%  125万円
 1000万円超  50%  225万円

(贈与税の速算表:改正後は2つに分かれる)

直系尊属→20歳以上の者の場合

 基礎控除の課税価格

税率 

控除額 

 200万円以下

 10%

 ─

 400万円以下

 15%

 10万円

 600万円以下

 20%

 30万円

 1000万円以下

 30%

 90万円

 1500万円以下

 40%

 190万円

 3000万円以下

 45%

 265万円

 4500万円以下

 50%

 415万円

 4500万円超

 55%

 640万円

上記以外の通常の場合

基礎控除後の課税価格

税率 

控除額 

 200万円以下

10%

 ─

 300万円以下

15%

 10万円

 400万円以下

20%

 25万円

 600万円以下

30%

 65万円

 1000万円以下

40%

 125万円

 1500万円以下

45%

 175万円

 3000万円以下

50%

 250万円

 3000万円超

55%

400万円 

【相続時精算課税制度の適用要件の見直し】 (平成27年1月1日〜)

①受贈者の範囲に、20歳以上である孫が追加されます。

(注)孫の場合は原則として相続税の精算時(申告時)に2割加算の対象となりますので注意が必要です。

②贈与者の年齢要件が60歳以上(現行65歳以上)に引き下げられます。

【改正のポイント】

一番の目玉は教育資金の贈与の非課税の特例ですが、上記に書きましたように必ず検討をして下さい。

贈与税の税率構造が変わります。 暦年贈与において20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合は通常の場合に比べて税率が

低くなりましたが贈与財産の価格が大きくなければそれほどの減税効果はないと思われます。

相続税の改正項目はこちらから→平成25年度税制改正TOPへ

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