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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

平成30年度税制改正大綱が発表されました!

事業承継税制が大きく変わりますのでお知らせします。

(適用に当たっては所定の手続きが必要になりますのでご注意下さい)

速報版となりますので、詳細につきましては分かり次第お知らせいたします。

改正ポイント① 対象株式と猶予割合の拡大

 現行は発行済株式の3分の2まで、猶予割合は80%だったのですが、改正後は3分の2の

上限がなくなり猶予割合も100%(全額)になります。

改正ポイント② 猶予対象者の拡大

 現行は後継者1人のみ納税猶予制度の対象となっていましたが、改正後は最大3人まで対象

になります。

改正ポイント③ 贈与者の拡大

 期間限定(5年間)ですが、代表者以外の者からの株式の贈与も対象となります。

 (注)特例承継期間(仮称)内に贈与税の申告期限が到来するものに限られますので、

特例承継計画の提出期限とこの特例承継期間が同じであれば、実質平成34年分まで

の4年間の贈与が対象になります。

改正ポイント④ 雇用確保要件の緩和

 現行は雇用継続8割維持が要件で、満たさなくなった場合は納税猶予が終わるという厳しい

ものでこれがネックとなり事業承継税制の適用が進まなかったのですが、改正後は要件を満た

さなくなっても救済措置があり、すぐに納税猶予が終わるということがなくなります。

改正ポイント⑤ その他

 その他事業承継税制については下記の改正も行われます。

 ・経営状況の悪化などの理由により会社が消滅したり合併した場合の株価を再計算。

 ・相続人以外の者(他人)に事業承継する場合にも相続時精算課税の適用が可能

今後について

上記改正は平成30年1月1日~平成39年12月31日の10年間の限定措置となっています。

ただし、適用にあたっては、これから詳細が決まる特例承継計画(仮称)の認定が必要で

この特例承継計画の認定は平成30年4月1日~平成35年3月31日までに提出する必要

があるため、10年間の期間があるとはいえ、5年以内にしなければならないことがあると

いうことです。

また、この特例承継計画は認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けることが必要

となります。

当事務所は、認定経営革新等支援機関に認定されていますので、お気軽にご相談下さい。

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