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澄田卓哉税理士事務所

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平成29年分の所得税からこれまでの医療費控除制度に特例制度としてセルフメディケーション税制がはじまりました。

今後は、2つの医療費控除制度のどちらか有利な方を毎年選んで適用できるようになります。

(注)継続しないといけないということはなく年ごとに選べますが、セルフメディケーション税制を選択して確定申告書を提出した場合にはその確定申告書での選択をやり直すことはできません。通常の医療費控除を選択した場合も同じです。

1.セルフメディケーション税制について

 ①申告者が健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の健康診査や予防接種などを行っていることが条件となります。

 ②その年中の特定一般用医薬品等購入費 ─ 12,000円 = 医療費控除額(88,000円が限度)

    ※保険金等で補てんされるものは対象になりません。

2.特定一般用医薬品等購入費とは?

 ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費のことですが、正直、購入する側は何がこれに該当するのかわかりませんが、このセルフメディケーション税制を適用するには領収書やレシートを保存する義務がありますのでレシートなどで確認できるようになっています。

3.一定の取組を行ったことを明らかにする書類とは?

 各種の健康診断、健康診査(人間ドッグも含む)や予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)、特定保健指導などをいいます。申告者が行っていることが必要になります。

4.適用を受けるには?

 ①セルフメディケーション税制適用に関する事項を確定申告書に記載する

 ②セルフメディケーション税制の明細書を確定申告書に添付

 ③一定の取組を行ったことを明らかにする書類(健康診断の結果表や予防接種の領収書など)を確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の際に提示すること

 ※申告者の氏名、取組を行った年、相手先の記載があればいいので、健康診断の結果内容などは黒塗りでOKです。

 ※明細書の記入内容確認のため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間は税務署から領収書の提示、提出を求められる場合がありますので、その間は保存しておく必要があります。

通常の医療費控除が限度額内のため適用できない場合や対象となる医薬品の購入が多く通常の医療費控除を適用するより有利になる場合などはこのセルフメディケーション税制を検討してみて下さい。

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