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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

所得税と住民税では所得控除額が違うのをご存知でしょうか?

 所得税がゼロ(年税額)なのに住民税の所得割が発生したという話はよくあることで、所得税がかからないから住民税もかからない(均等割等は除きます)と思われている方が多いと思いますが、医療費控除、社会保険料控除など以外のほとんどの所得控除で金額が異なります。

 給与は103万までなら大丈夫というのは、所得税の扶養になれるかどうかと所得税がかかるかどうかのラインですので住民税の所得割までかからないのは扶養者がいない一般的な場合は給与収入で100万がラインになります。(控除対象配偶者や扶養親族がいる場合は計算が異なりますのでご自分の市町村で確認してください)

※令和3年分から非課税判定の基準となる金額が35万円から45万円に上がりますが、給与所得者の給与所得控除額の最低ラインが65万円から55万円に下がりますので住民税の非課税ライン100万円は変わらないことになります。

詳しくは 住民税が非課税になる人をご覧ください。


【差のある所得税額控除比較表】

 所得控除の種類 所得税 住民税 備 考 
 生命保険料控除  12万円
(最高)
 7万円
(最高)
 
 地震保険料控除  5万円
(最高)
 2万5千円
(最高)
 
 障害者控除

 27万円

(40万円)

※ 同居特別障害者は

75万円

 26万円

(30万)

※ 同居特別障害者は

53万円

( )は特別障害者の場合

障害者控除について詳しくはこちら

 

 寡夫控除  27万円  26万円  
 寡婦控除  27万円
(35万円)
 26万円
(30万円)
( )は特別の寡婦の場合
 勤労学生控除  27万円  26万円  
 扶養控除(一般)  38万円  33万円

 

 扶養控除(特定)  63万円  45万円  

 扶養控除(同居老親以外の老人)

 48万円  38万円
 扶養控除(同居老親)  58万円  45万円
 配偶者控除(一般)  38万円  33万円 配偶者控除が適用出来ない場合
に
配偶者特別控除の適用が
できます。(要件有)
 配偶者控除(老人)  48万円  38万円
 配偶者特別控除  38万円
(最高)
 33万円
(最高)
 基礎控除  38万円
(48万円)
 33万円
(43万円)
 ()は所得税については2020年分
住民税については2021年分から
なお、合計所得金額が2400万超の場合は金額が変わります。

 他の所得控除(寄付金控除を除く)については所得税と同じになります。

※平成23年分の所得税から下記の点が変わっていますのでご注意ください。

 扶養控除(一般)・・・16歳以上の扶養親族に限られます。

 扶養控除(特定)・・・・扶養控除対象者のうち19歳以上23歳未満の者をいいます。

 子ども手当と引き換えに16歳未満の扶養控除が廃止されていますのでご注意ください。

 (注)障害者控除は16歳未満であっても適用できます。

 上記のような差がありますので、所得税がかからないからあとはいいやと思って計算を終わるのではなく住民税のことも頭にいれて他に使える所得控除を探してみてください。

  よくあるのが、医療費控除は使えるぐらい医療費の支払いはあるけど、面倒だし所得税はかからないからしないというケースです。医療費控除については→医療費控除についてをご覧ください。

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