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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

 父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた者(一定要件あり)が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自分の居住用の一定の家屋の新築や取得、一定の増改築をしてその3月15日までに居住する場合(その日までに居住できない場合は遅滞なく居住することが確実と見込まれる場合も含みます)にはその贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定額まで贈与税が非課税となります。

流れで説明しますと

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受ける

②贈与を受けた翌年の3月15日までに自分の居住用の建物を新築又は取得する

 (一定の増改築でもOK)新築又は取得についてはこちらをご覧ください。

③贈与を受けた翌年の3月15日までに居住する。

 (その日までに居住が無理でも遅滞なく居住することが確実であればOK)

④贈与税の申告期限内に必要書類を添付した贈与税の申告をする

 贈与を受けた翌年の3月15日まで(必ず申告が必要です)

 (必要な書類の提出・手続きをすることが要件ですので事前に必要書類・手続きを確認して漏れのないようにして下さい。)

【受贈者の要件】

①贈与時に日本国内に住所を有すること

 (住所を有していない場合であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることが可能)

②贈与時に贈与者の直系卑属であること

③贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること

④贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること

(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円以下)

⑤平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で住宅取得等資金の非課税の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除く)

⑥自分の配偶者や親族など一定の特別の関係がある人からの住宅等の取得や請負による新築、増改築ではないこと

⑦贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること

以上のすべての要件を満たすことが必要となります。

【非課税限度額】贈与者ごとに下記の金額

省エネ等住宅の場合 ・・・ 1000万円まで

その他の場合 ・・・ 500万円まで

※適用対象となる住宅用家屋の床面積は40㎡以上240㎡まで。(その家屋の2分の1以上が受贈者の居住用であること)

※省エネ等住宅とは?

家屋の区分に応じて次の表の3つの性能のいずれかの基準に適合する家屋であること

家屋の区分 省エネルギー性能 耐震性能 バリアフリー性能

新築又は建築後使用されたことのない住宅

断熱等性能等級5以上、かつ、一次エネルギー消費量等級6以上

耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)

2以上又は免震建築物

高齢者等配慮対策

等級(専用部分)3以上

建築後使用されたことのある住宅又は増改築

断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上

※断熱等性能等級の評価基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準は除かれます。

該当するものについてそれぞれの証明書が必要になりますが、この部分は税理士にはわかりませんので購入先、建築先の事業者に確認をして下さい。


【一定の家屋の新築・取得、一定の増改築】

新築や取得の場合や中古取得、増改築の状況に応じて上記の他、それぞれ要件があります。

取得や請負契約をする相手先や最寄の税務署に事前に確認されることをお勧めします。

一定の新築や取得等と一緒に土地や借地権を取得する場合にはそれも家屋と同様に扱うことができます。

なお、いずれの場合も取得する相手や請負契約を結ぶ相手が一定の親族などの場合にはこの特例の適用はありませんのでご注意下さい。


この特例は暦年課税でも相続時精算課税でも適用できます。


【暦年課税を選択する場合】

他に贈与をうけた物がなければ、この特例の非課税枠と通常の特別控除110万円の合計額まで非課税になり、それを超える金額に贈与税がかかります。


【相続時精算課税を選択する場合】(相続時精算課税制度についてはこちらをご覧下さい

最初にこの特例の非課税制度を適用して、非課税枠を超える部分について相続時精算課税制度を適用するようになります。


【土地の先行取得】

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠措置等について

適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等に先行してその敷地の用に供される

土地等を取得する場合のその土地等の取得資金も入ります。

詳しくは土地を先行取得した場合の注意点をご覧ください。


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