病院などの医師に対して支払ったものは基本的に医療費控除の対象となりますが、内容によって医療費控除の対象とならないものがあります。
なお、歯科医、眼科医、入院代、産婦人科等に支払ったものは、個別で解説していますので
支払先・支払内容別一覧をご覧下さい。
その他留意事項
【病気やケガの治療費】
○医療費控除の対象となります。
何らかの病状に対する治療やケガなどの治療に対する医師、病院への支払はすべて医療費控除の対象となります。
【人間ドック、健康診断の費用】
×医療費控除の対象となりません。
治療ではないため、医療費控除の対象とはなりませんが、その健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、引続きその疾病の治療を受けた場合には、健康診断等の費用も医療費控除の対象となりますので注意してください。
【特定健康検査の費用】
×医療費控除の対象となりません。
治療ではないため、医療費控除の対象とはなりませんが、検査の結果、高血圧症、脂質異常症、糖尿病と同等の状態と診断され、引続きその検査を行なった医師の指示に基づき特定保険指導(積極的支援)を受けた場合には、検査費用と特定保険指導料は医療費控除の対象となりますので注意してください。
【インフルエンザ予防接種費用】
×医療費控除の対象となりません。
インフルエンザにかからないための予防ですので、医療費控除の対象となりません。
【やけどによるケロイド部分の皮膚の移植手術費用】
○医療費控除の対象となります。
【ホクロの除去費用や美容整形費用】
×医療費控除の対象となりません。
【耳鼻科:中耳炎、蓄膿症、アレルギー性鼻炎などの治療費】
○医療費控除の対象となります。
【精神科:うつ病などの診療、治療費】
○医療費控除の対象となります。
【カウンセラーによるうつ病などの治療費等】
×医療費控除の対象となりません。
【診断書作成料】
×医療費控除の対象となりません。
保険会社や各種手続きの関係などで診断書を作成してもらうことがありますが、どのようなものであれ治療、診療には当てはまりませんので対象となりません。
【交通事故の被害者のために支払う治療費】
×医療費控除の対象となりません。
医療費控除の対象となるのは自己又は生計を一にする親族の医療費に限られますのでそれ以外の人の医療費は対象となりません。このようなケースは医療費を支払ったのではなく医療費相当額の損害賠償をしたことになります。
【多汗症等の手術】
○医療費控除の対象となります。
【B型肝炎ワクチンの接種費用】
×医療費控除の対象となりません。
ワクチンの接種費用は予防が目的であるため基本的には医療費控除の対象となりません。
ただし、B型肝炎の患者の介護に当たる親族(その患者の同居親族に限る)がB型肝炎ワクチンを接種する場合は特例的に医療費控除の対象となります。(確定申告書に領収書と医師の診断書の添付が要件)
【骨髄提供者の骨髄移植の手術費用】
○医療費控除の対象となります。
骨髄移植などの移植手術を受ける場合、骨髄などの提供者の手術費用も負担しますがこの場合は自己の医療費として医療費控除の対象となります。