当サイトでは、支払先別や支払内容別にそれぞれの留意点を解説していますので悩まれたときの参考にして下さい。(順次増やしていく予定です。)
【支払先・支払内容別一覧:詳細はそれぞれ該当するところをクリックしてください。】
一般的に病院や薬局に払ったものはすべて医療費になると思われがちですが医療費控除の対象となるものは
①医師又は歯科医師による診療・治療の対価
②治療又は療養に必要な医薬品の購入対価
③病院、診療所(一定の介護老人福祉施設を含む)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
④施術者又は柔道整復師による施術の対価
⑤保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話の対価
⑥助産師による分娩の介助の対価
⑦介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
⑧その他医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
⑨骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
⑩日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
⑪ 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定のものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
に該当するものに限られています。
医療費控除の対象とならないものを医療費控除してはいけませんし、逆に医療費控除の対象となるものを医療費控除しないともったいないことになります。