受付時間
10:00~16:00
定休日
土日祝祭日
0834-34-5488

〒745-0811 山口県周南市五月町15番12号

澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

平成25年度税制改正情報 (この改正は平成25年3月29日に成立しました。)

□贈与税の主な改正(改正時期にご注意ください)

【教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置】 (平成25年4月1日〜平成27年12月31日の限定措置)

受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属(親や祖父母など)が金銭により金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価格又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人あたりにつき1500万円(学校以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が非課税となります。

※教育資金とは

  ①学校等に支払われる入学金その他(授業料等)の金銭

  ②学校以外の者に支払われる金銭で一定のもの(予備校や塾などが該当すると思われますが、詳細はまだ出ていません。)

  非課税となる金額は上記①の場合は1500万円、②の場合は500万円になります。

その他の詳細は分かり次第お知らせします。

【ワンポイント】

もともと、親や祖父母は扶養義務者ですので、子や孫の教育資金をその都度出すことは贈与税の対象ではありません。(親が捻出可能であるのに祖父母が多額の入学金や授業料を出す場合は問題となりますが)

今回の改正は、その都度支払うのではなく前もって一括で信託等した場合でも贈与税は非課税となるということです。

ただし、この贈与は安易にしない方がよさそうです。1500万円の枠があるからといって1500万円信託してその後お子さんやお孫さんがその1500万円を使い切れなかったら・・・

しっかり改正案には書いてあります。もらった者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税すると。

ですので、信託する金額は十分に検討して余ることの無いようにしなければなりません。また、信託した場合は金融機関によっては信託の手数料、引出手数料を支払わなければなりませんのでそのあたりも確認する必要があります。

お子さんやお孫さんの年齢、あげる側の年齢によりますが、一度に1500万渡すのではなく、段階的に贈与してもいいのではと思います。平成27年いっぱいまではこの制度がありますので。

【暦年課税贈与の贈与税の税率構造の改正】 (平成27年1月1日〜)

 暦年贈与(相続時精算課税制度の対象とならないもの)に対する贈与税の税率について改正がなされています。

 ①相続税の税率構造改正に伴う最高税率等の調整

 ②20歳以上の者が直系尊属(親、祖父母など)から贈与を受けた場合の贈与税の軽減

上記2つの改正により、税率構造が2つに分かれます。

(贈与税の速算表:現行)

 基礎控除の課税価格 税率  控除額 
 200万円以下  10%  ─
 300万円以下  15%  10万円
 400万円以下  20%  25万円
 600万円以下  30%  65万円
 1000万円以下  40%  125万円
 1000万円超  50%  225万円

(贈与税の速算表:改正後は2つに分かれる)

直系尊属→20歳以上の者の場合

 基礎控除の課税価格

税率 

控除額 

 200万円以下

 10%

 ─

 400万円以下

 15%

 10万円

 600万円以下

 20%

 30万円

 1000万円以下

 30%

 90万円

 1500万円以下

 40%

 190万円

 3000万円以下

 45%

 265万円

 4500万円以下

 50%

 415万円

 4500万円超

 55%

 640万円

上記以外の通常の場合

基礎控除後の課税価格

税率 

控除額 

 200万円以下

10%

 ─

 300万円以下

15%

 10万円

 400万円以下

20%

 25万円

 600万円以下

30%

 65万円

 1000万円以下

40%

 125万円

 1500万円以下

45%

 175万円

 3000万円以下

50%

 250万円

 3000万円超

55%

400万円 

【相続時精算課税制度の適用要件の見直し】 (平成27年1月1日〜)

①受贈者の範囲に、20歳以上である孫が追加されます。

(注)孫の場合は原則として相続税の精算時(申告時)に2割加算の対象となりますので注意が必要です。

②贈与者の年齢要件が60歳以上(現行65歳以上)に引き下げられます。

【改正のポイント】

一番の目玉は教育資金の贈与の非課税の特例ですが、上記に書きましたように必ず検討をして下さい。

贈与税の税率構造が変わります。 暦年贈与において20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合は通常の場合に比べて税率が

低くなりましたが贈与財産の価格が大きくなければそれほどの減税効果はないと思われます。

相続税の改正項目はこちらから→平成25年度税制改正TOPへ

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら    
0834-34-5488

担当:澄田

受付時間:10:00~16:00
定休日:土日祝祭日

相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市・山口市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。

対応エリア
周南市・下松市・光市他山口県全域及び北九州、広島
(相続・事業承継業務は全国対応)

無料相談実施中!

お電話でのお問合せ

0834-34-5488

お問合せはお気軽にどうぞ

<受付時間>
10:00~16:00
※土日祝祭日は除く

代表者からひとこと

山口県周南市の税理士です。 お客様からの「相談してよかった!」 との一言を頂くために日々業務に 励んでいます。

澄田卓哉税理士事務所

住所

〒745-0811
山口県周南市五月町15番12号

受付時間

10:00~16:00

定休日

土日祝祭日

相続税計算シート無料公開中!