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平成25年度税制改正情報 (この改正は平成25年3月29日に成立しました。)
□贈与税の主な改正(改正時期にご注意ください)
【教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置】 (平成25年4月1日〜平成27年12月31日の限定措置)
受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属(親や祖父母など)が金銭により金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価格又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人あたりにつき1500万円(学校以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が非課税となります。
※教育資金とは
①学校等に支払われる入学金その他(授業料等)の金銭
②学校以外の者に支払われる金銭で一定のもの(予備校や塾などが該当すると思われますが、詳細はまだ出ていません。)
非課税となる金額は上記①の場合は1500万円、②の場合は500万円になります。
その他の詳細は分かり次第お知らせします。
【ワンポイント】
もともと、親や祖父母は扶養義務者ですので、子や孫の教育資金をその都度出すことは贈与税の対象ではありません。(親が捻出可能であるのに祖父母が多額の入学金や授業料を出す場合は問題となりますが)
今回の改正は、その都度支払うのではなく前もって一括で信託等した場合でも贈与税は非課税となるということです。
ただし、この贈与は安易にしない方がよさそうです。1500万円の枠があるからといって1500万円信託してその後お子さんやお孫さんがその1500万円を使い切れなかったら・・・
しっかり改正案には書いてあります。もらった者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税すると。
ですので、信託する金額は十分に検討して余ることの無いようにしなければなりません。また、信託した場合は金融機関によっては信託の手数料、引出手数料を支払わなければなりませんのでそのあたりも確認する必要があります。
お子さんやお孫さんの年齢、あげる側の年齢によりますが、一度に1500万渡すのではなく、段階的に贈与してもいいのではと思います。平成27年いっぱいまではこの制度がありますので。
【暦年課税贈与の贈与税の税率構造の改正】 (平成27年1月1日〜)
暦年贈与(相続時精算課税制度の対象とならないもの)に対する贈与税の税率について改正がなされています。
①相続税の税率構造改正に伴う最高税率等の調整
②20歳以上の者が直系尊属(親、祖父母など)から贈与を受けた場合の贈与税の軽減
上記2つの改正により、税率構造が2つに分かれます。
(贈与税の速算表:現行)
基礎控除の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ─ |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超 | 50% | 225万円 |
(贈与税の速算表:改正後は2つに分かれる)
直系尊属→20歳以上の者の場合 | ||
基礎控除の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ─ |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
上記以外の通常の場合 | ||
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ─ |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
【相続時精算課税制度の適用要件の見直し】 (平成27年1月1日〜)
①受贈者の範囲に、20歳以上である孫が追加されます。
(注)孫の場合は原則として相続税の精算時(申告時)に2割加算の対象となりますので注意が必要です。
②贈与者の年齢要件が60歳以上(現行65歳以上)に引き下げられます。
【改正のポイント】
一番の目玉は教育資金の贈与の非課税の特例ですが、上記に書きましたように必ず検討をして下さい。
贈与税の税率構造が変わります。 暦年贈与において20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合は通常の場合に比べて税率が
低くなりましたが贈与財産の価格が大きくなければそれほどの減税効果はないと思われます。
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担当:澄田
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