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澄田卓哉税理士事務所

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住宅取得資金の贈与の特例が延長されます!

平成24年度税制改正の贈与税の改正で主なものは以下の通りです。

平成24年3月30日に参議院で可決されましたので、

平成24年度税制改正については大綱の通りに施行されます。

【住宅取得等資金の贈与の非課税措置の継続・拡充】(平成24年1月1日より)

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例が継続又は拡充されます。

平成23年は1000万の非課税枠があり、平成24年以降の動向が注目されていましたが、建築する住宅用家屋の状態によって下記の非課税限度額になります。

【非課税限度額】

  省エネルギー性又は耐震性を備えた良質な住宅用家屋 その他の住宅用家屋
平成24年 1500万円 1000万円
平成25年 1200万円 700万円
平成26年 1000万円 500万円

※適用対象となる住宅用家屋の床面積は240㎡まで。(東日本大震災の被災者の場合は面積制限はありません。)

※東日本大震災の被災者の方(震災により住宅用家屋が滅失等をした方又は住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する方)の場合は26年まで24年と同じ限度額が適用されます。

※省エネルギー性又は耐震性を備えた良質な住宅用家屋の要件については

  省エネルギー性・・・省エネルギー対策等級4相当

  耐震性・・・耐震等級2以上又は免震建築物

  となっております。具体的な判定については税理士では判断つきません。

  なお、省エネルギー性か耐震性のどちらかの要件をクリアすれば該当します。

 住宅取得等資金の贈与の特例については、住宅用家屋の種類(床面積制限付)によって非課税枠が異なることと贈与の年度によって段階的に下がることになります。他の内容は以前のままです。変更点以外の情報は

住宅取得等資金の贈与税の特例をご覧下さい。

なお、これに合わせて住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例も3年間延長されます。

【その他の改正事項】

・農地等の贈与をした場合の贈与税の納税猶予について、10年以上(貸付時において65歳未満である場合には20年以上)納税猶予の適用を受けている受贈者が農業経営基盤強化促進法の規定に基づき農地等を貸し付けた場合には相続税の特定貸付の特例と同様の措置を講じる。

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