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平成30年度税制改正大綱が発表されました!
事業承継税制が大きく変わりますのでお知らせします。
(適用に当たっては所定の手続きが必要になりますのでご注意下さい)
速報版となりますので、詳細につきましては分かり次第お知らせいたします。
改正ポイント① 対象株式と猶予割合の拡大
現行は発行済株式の3分の2まで、猶予割合は80%だったのですが、改正後は3分の2の
上限がなくなり猶予割合も100%(全額)になります。
改正ポイント② 猶予対象者の拡大
現行は後継者1人のみ納税猶予制度の対象となっていましたが、改正後は最大3人まで対象
になります。
改正ポイント③ 贈与者の拡大
期間限定(5年間)ですが、代表者以外の者からの株式の贈与も対象となります。
(注)特例承継期間(仮称)内に贈与税の申告期限が到来するものに限られますので、
特例承継計画の提出期限とこの特例承継期間が同じであれば、実質平成34年分まで
の4年間の贈与が対象になります。
改正ポイント④ 雇用確保要件の緩和
現行は雇用継続8割維持が要件で、満たさなくなった場合は納税猶予が終わるという厳しい
ものでこれがネックとなり事業承継税制の適用が進まなかったのですが、改正後は要件を満た
さなくなっても救済措置があり、すぐに納税猶予が終わるということがなくなります。
改正ポイント⑤ その他
その他事業承継税制については下記の改正も行われます。
・経営状況の悪化などの理由により会社が消滅したり合併した場合の株価を再計算。
・相続人以外の者(他人)に事業承継する場合にも相続時精算課税の適用が可能
今後について
上記改正は平成30年1月1日~平成39年12月31日の10年間の限定措置となっています。
ただし、適用にあたっては、これから詳細が決まる特例承継計画(仮称)の認定が必要で
この特例承継計画の認定は平成30年4月1日~平成35年3月31日までに提出する必要
があるため、10年間の期間があるとはいえ、5年以内にしなければならないことがあると
いうことです。
また、この特例承継計画は認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けることが必要
となります。
当事務所は、認定経営革新等支援機関に認定されていますので、お気軽にご相談下さい。
平成27年度税制改正が成立、公布されました(H27/3/31)
贈与税の改正
1.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の見直し
①適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。
②非課税限度額が下記の通りになります。
【良質な住宅用家屋の場合】
住宅用家屋の取得等の契約の締結期間 | A(消費税10%) | B(左記以外) |
平成27年12月まで | ─ | 1500万円 |
平成28年1月〜平成28年9月 | ─ | 1200万円 |
平成28年10月〜平成29年9月 | 3000万円 | 1200万円 |
平成29年10月〜平成30年9月 | 1500万円 | 1000万円 |
平成30年10月〜平成31年6月 | 1000万円 | 800万円 |
【良質な住宅用家屋以外の場合】
住宅用家屋の取得等の契約の締結期間 | A(消費税10%) | B(左記以外) |
平成27年12月まで | ─ | 1000万円 |
平成28年1月〜平成28年9月 | ─ | 700万円 |
平成28年10月〜平成29年9月 | 2500万円 | 700万円 |
平成29年10月〜平成30年9月 | 1000万円 | 500万円 |
平成30年10月〜平成31年6月 | 700万円 | 300万円 |
(注)東日本大震災の被災者の方が適用を受ける場合には非課税限度額が別途定められています。
※表中の語句説明
A(消費税10%) ・・・ 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等
の税率が10%であるものをいいます。
良質な住宅用家屋とは、
イ 省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)以上
ロ 耐震等級2以上
ハ 免震建築物
ニ 一次エネルギー消費量等級4以上(平成27年改正より追加)
ホ 高齢者等配慮対策等級3以上(平成27年改正より追加)
のいずれかに該当するものをいいます。
なお、適用対象となる増改築等の範囲に下記のものが加えられます。
イ 一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事
ロ 給排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事
【上記改正の留意点】
住宅取得等資金の贈与の特例の拡大、延長が図られましたが、消費税の税率改正に合わせて
非課税限度額が変わっています。
これまでは暦年での取得で非課税限度額が決まっていましたが、今回の改正では契約の締結日
で非課税限度額が決められています。契約の締結日とは売買契約書や新築などの請負契約書の
契約日をいいます。
このような特殊な期間で決めた理由は消費税の改正によるものです。これを正しく理解するために
はまず消費税の経過措置というものを理解する必要があります。
【建物の建築の場合の消費税10%税率UPに伴う経過措置】 平成29年4月1日以降に引き渡したものは原則として消費税は10%になるのですが、平成28年9月末までに契約したものについては平成29年4月以降に引き渡しても消費税は8%でいいですよという経過措置が定められています。 |
そのため、平成28年9月までの契約については3000万円又は2500万円の適用はありません。逆に
一番注意しないといけないのは、平成28年10月以降に契約し、平成29年3月までに引き渡しを受けた
場合は非課税限度額が良質な住宅用家屋の場合3000万円ではなくて1200万円になるということです。
消費税の税率UPに伴う駆け込み需要を抑制するために、一時的に非課税限度額が上がる時期があり
ますので適用する場合は十分に注意する様にしてください。
2.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
結婚、子育て資金の支払いに充てるために直系尊属が金銭等を金融機関等に信託した場合に受贈者
1人につき1000万円(結婚費用は300万円)を非課税とする制度が創設されます。
①受贈者の要件 20歳以上50歳未満
②適用時期 平成27年4月1日から平成31年3月31日
③結婚・子育て資金の内容
・結婚に際して支出する婚礼費用、住居に要する費用、引っ越しに要する費用で一定のもの
・妊娠、出産に要する費用、子供の医療費、保育料のうち一定のもの
④信託資金管理契約の終了時期
・受贈者が50歳に達したとき
・受贈者が死亡したとき
・信託財産の価額がゼロとなった場合において終了の合意があったとき
⑤終了時の残額の取り扱い
上記④の事実があった日に残額に相当する金額の贈与があったものとして贈与税を計算する。
⑥信託期間中に贈与者が死亡した場合の取り扱い
贈与者の死亡の日における残額(支出精算後)に相当する金額を受贈者が贈与者から相続又は遺贈に
より取得したものとみなして、贈与者の相続税の課税価格に加算する。ただし、この残額に対応する相続
税額については2割加算の適用はない
【上記改正の留意点】
将来の経済的な不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因のひとつとなっていることを踏まえ
(大綱より)ての本制度の創設だそうです。
一言でいうと、相続税対策としてはあまり使えない・・・?という感じです。一番のネックは⑥の贈与者が
亡くなった場合に相続財産に加算されるということです。
そもそも結婚費用、妊娠出産費用、子の医療費はその都度実費(常識の範囲内)であれば扶養義務者で
ある親や祖父母が支払う場合には贈与税の課税対象ではありません。一括で渡しても贈与者が亡くなった
場合には相続財産に加算されるというのでは相続税対策としてはあまりメリットがない気がします。
(教育資金等の贈与の場合には、この相続財産に加算する規定はありません。)
相続税対策というよりは、まさに創設の理由づけとなった金銭的な不安を払拭するにはいいかもしれません。
ちなみに現段階の情報では、いわゆる婚活費用はダメ、子育てもオムツ代やベビー用品はダメだそうです。
3.教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し、延長
①教育資金の範囲の追加
・通学定期券代、進学時の引っ越し代、留学渡航費等を加える
②適用期間の延長
平成31年3月31日まで延長
【上記改正の留意点】
非課税限度額1500万円は変わらず期間は延長されました。当事務所のお客様でも1500万円を一括
で信託するのは余った場合の贈与税を考えると躊躇される方が多く、段階的に利用されている方が多い
のですが、延長になったことにより使いやすくなったと思います。
相続税の改正
平成25年度税制改正により平成27年1月1日以降の相続から大きな改正となりますが、これに関する詳細は
をご覧ください。
今回の税制改正大綱での相続税に関する改正は事業承継税制の多少の見直しが図られた他はとくに大きな改正はありませんでした。
平成24年度税制改正が施行されます!
平成24年3月30日に参議院で可決されましたので、
平成24年度税制改正については大綱の通りに施行されます。
住宅取得資金の贈与の特例が延長又は拡充されます。
(追記:平成24年3月31日に公布されました。)
動向が注目されていた住宅取得資金の贈与の特例ですが、延長され、住宅用家屋の状況によっては
非課税枠が拡大されます。
相続税、贈与税に関する改正で主なものを掲載しています。
相続税の改正
・山林に係る相続税の納税猶予制度の創設
・相続税の連帯納付義務の時効など
贈与税の改正
・住宅取得資金の贈与の継続・拡充など
詳細な情報は下記ページを参照してください
平成24年度税制改正の相続税の改正で主なものは以下の通りです。
平成24年3月30日に参議院で可決されましたので、
平成24年度税制改正については大綱の通りに施行されます。
【山林に係る納税猶予制度の創設】
林業経営相続人が相続又は遺贈により森林経営計画が定められている区域内に存する山林について、その計画に従って施業を行ってきた被相続人からその山林を一括して取得した場合においてその林業経営相続人が引き続き森林経営計画に従って施業を継続していくときは、特例対象山林に係る課税価格の80%に対応する相続税について納税が猶予されます。
※適用にあたってはその要件、必要な手続きを十分な時間を持って確認、準備するようにしてください。
【相続税の連帯納付義務の改正】
相続税の連帯納付義務について下記の場合には連帯納付義務が解除されます。
①申告期限等から5年を経過した場合(経過した時点で連帯納付義務の履行を求めている場合を除く)
②納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
以外と知られておらず、実は大変な相続税の連帯納付義務だったのですが、やっと改正される予定です。
住宅取得資金の贈与の特例が延長されます!
平成24年度税制改正の贈与税の改正で主なものは以下の通りです。
平成24年3月30日に参議院で可決されましたので、
平成24年度税制改正については大綱の通りに施行されます。
【住宅取得等資金の贈与の非課税措置の継続・拡充】(平成24年1月1日より)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例が継続又は拡充されます。
平成23年は1000万の非課税枠があり、平成24年以降の動向が注目されていましたが、建築する住宅用家屋の状態によって下記の非課税限度額になります。
【非課税限度額】
省エネルギー性又は耐震性を備えた良質な住宅用家屋 | その他の住宅用家屋 | |
平成24年 | 1500万円 | 1000万円 |
平成25年 | 1200万円 | 700万円 |
平成26年 | 1000万円 | 500万円 |
※適用対象となる住宅用家屋の床面積は240㎡まで。(東日本大震災の被災者の場合は面積制限はありません。)
※東日本大震災の被災者の方(震災により住宅用家屋が滅失等をした方又は住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する方)の場合は26年まで24年と同じ限度額が適用されます。
※省エネルギー性又は耐震性を備えた良質な住宅用家屋の要件については
省エネルギー性・・・省エネルギー対策等級4相当
耐震性・・・耐震等級2以上又は免震建築物
となっております。具体的な判定については税理士では判断つきません。
なお、省エネルギー性か耐震性のどちらかの要件をクリアすれば該当します。
住宅取得等資金の贈与の特例については、住宅用家屋の種類(床面積制限付)によって非課税枠が異なることと贈与の年度によって段階的に下がることになります。他の内容は以前のままです。変更点以外の情報は
住宅取得等資金の贈与税の特例をご覧下さい。
なお、これに合わせて住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例も3年間延長されます。
【その他の改正事項】
・農地等の贈与をした場合の贈与税の納税猶予について、10年以上(貸付時において65歳未満である場合には20年以上)納税猶予の適用を受けている受贈者が農業経営基盤強化促進法の規定に基づき農地等を貸し付けた場合には相続税の特定貸付の特例と同様の措置を講じる。
担当:澄田
受付時間:10:00~16:00
定休日:土日祝祭日
誠に申し訳ありませんが、医療費控除等、お電話でのご質問は受け付けておりません。
相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市・山口市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。
対応エリア | 周南市・下松市・光市他山口県全域及び北九州、広島 (相続・事業承継業務は全国対応) |
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